離婚届けをいつ出すか
離婚問題がおきて、いろいろなことを取り決めて
当事者2人の話し合いですべて決着をした場合には
できれば協議書、公正証書の準備までして、
という流れになりますが、
さて、いつのタイミングで離婚届を出すのがいいのでしょうか?
カタがつけば1日でも早く!と言われる方、
その気持ちよく分かります。
紙切れ1枚のこととはいえ、
日本はその紙切れの存在が非常に重くのしかかる国ですし、
国の母子家庭への支援は
母子家庭になっているかいないか、
つまり届けを出しているかいないかで
雲泥の差があります。
決着がつけば、少しでも早く届けを出してしまったほうがいいのです。
ただ今の時期は
提出する日によってお金に影響してきます。
それは年末調整。
サラリーマンが毎年12月に
その年1年間の収入、社会保険料、私的保険料、扶養家族を申告して
税額を再計算するのです。
夫がサラリーマン
妻が専業主婦(あるいは扶養の範囲のパート勤務)
そして子どもがいる場合、
1〜11月までの夫の給与は
妻と子どもを扶養家族として税額計算されていました。
ここでもし
12月に離婚届けを出して妻が子どもを引き取ると
年末調整で
この1年間夫には実は扶養家族はいなかった、とみなされ
今まで低かった税額を再計算して
12月に不足分を徴収する可能性があります。
つまり年末調整で、今までなら還付を受けていた税金が
逆に追加で納めることになるかもしれないのです。
「でも、別れる夫の年末調整なんて関係ないわ」
はい、確かにそうですね。
恨みつらみがあっての離婚なら
知っていても、知らん顔で
さっさと届けを出したい、
それどころか
なんとか年内に提出して、
夫に少しでも痛い思いをさせたい、
と思われる方もいるかもしれませんね。
でも比較的円満に離婚が成立しそうな間柄なら
ちょっと教えてあげて
今後も、子どもの親として
そこそこうまくつきあうという手もあります。
また視点を変えてみると
妻がすでに税金を納める程度に働いて収入を得ているのなら
なんとしても
年内に離婚届を提出して
妻の扶養家族を増やせば
妻が年末調整で還付を受けることができるようになるわけです。
その結果、翌年の住民税にも反映されますから
ここはきっちり抑えておきたいところです。
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