離婚後の生活立て直し 2
国民年金免除制度

今まではサラリーマンの妻だったという方は国民年金保険料を免除されてきました。けれど離婚後は今度は自分で年金に加入しなければなりません。
社会保険完備の職場で働ければあなた自身が厚生年金に加入できますから問題はありませんが、そうでなければ国民年金に加入・納付をしなければなりません。
けれど国民年金保険料は1ヶ月13580円(平成18年8月現在)です。生活が安定しない状態では非常に大きな負担です。
国民年金保険料を払うのはちょっと・・・・という方は免除申請をしましょう。免除の割合は全額・3/4・1/2・1/4と4段階になっています。
あなたの収入によって免除の割合はかわってきます。まずは行政の年金課に行って相談してみてください。
免除された国民年金保険料は今後10年間は追納ができますから経済的に余裕が持てたらまた払っていきましょう。
老後に国民年金を受け取る場合は25年以上加入していることが条件になっています。全額免除であっても加入期間に計算されますから決して未納にしないで免除申請をしてください。
また、国民年金は老後の生活を保障するだけでなく万一の場合の遺族の補償やケガや病気で障害を負った場合にも年金を受け取ることができます。一家の大黒柱の責任としてもきちんと手続きをしておきましょう。
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